皆川先生

セクシャルハラスメント、
パワーハラスメントを起こさない、受けないためには

「お役に立ちます社長のために」をモットーに、
人材育成の支援を致します。

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職場におけるハラスメント問題を回避するために!
まずはハラスメントとは何かを理解しましょう!

現代社会において問題視されているハラスメント。

ハラスメント問題は被害者にも加害者にもなりうる問題であり、それを回避するためには、そもそもハラスメントとは何かを十分に理解する必要があります。

大きく分けてセクシャルハラスメント、パワーハラスメントの2つに大別できます。
それぞれのハラスメントの定義、対応策の違いなど、ハラスメント問題における基本的な考えから詳しく解説していきます。

きちんと把握できていますか、セクシャルハラスメント!
セクシャルハラスメントにおける2つの型、
事業主の義務である4つの措置

セクシャルハラスメントは男女雇用均等法 第11条において定義されており、さらにその第2項には事業主の対策措置も義務づけられています。

あなたがもし、職場でセクシャルハラスメントに関わることが生じた場合、この定義および事業主の措置を理解しておくことは非常に重要です。

具体的なセクシャルハラスメントの実態と対策について詳しく学ぶことで、セクシャルハラスメントを回避することができ、また、セクシャルハラスメントが生じた場合にも適切に対応することが可能になります!

きちんと把握できていますか、パワーハラスメント!
業務指導のはずがパワーハラスメントと訴えられたりしないように!

ハラスメントは当事者同士がいて初めて生じるもの。特にパワーハラスメントは上司と部下という立場の関係が焦点になります。

しかし、上司としての業務指導のはずが、何故か部下からはパワーハラスメントと訴えられる羽目に?

「どこまでが適切な指導で、どこからがパワーハラスメントになるのか?」

と頭を抱える管理職の方も少なくありません。
ならば、パワーハラスメントの定義を把握できれば、適切な指導の範疇も把握できるはずです!

本講座にてハラスメントの定義を理解し、適切な業務遂行のためのハラスメントの対処法を学んでいきましょう!

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講師紹介

皆川先生

皆川 雅彦 (みなかわ まさひこ) 先生

社会保険労務士法人 葵経営
特定社会保険労務士

「お役に立ちます社長のために」をモットーに、人材育成の支援を致します。

行政職員の経験8年、製造業の経営者8年、その後39歳で社会保険労務士を開業。裁判所の調停委員、特定社会保険労務士として個別労働紛争の解決及び未然防止対応策に取り組みます。
また、企業の人材育成の支援に力を入れており、育成計画づくりから研修講師としての実行、その後の業務への落とし込みまでのお手伝いをさせていただきます。

講座概要

受講期間 期限なし(公開終了する場合は事前にご連絡いたします)
受講料 ¥2000/回(税込)
教材構成 動画教材:約15分
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ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい TEL:03-3635-3508